刑事事件の弁護士報酬
ご依頼される際には、当事務所の弁護士がいったいどんな弁護をしてくれるのかわからずご不安な方もいらっしゃることでしょう。事件の受任から判決が出るまでの間、理由にかかわらず納得できないことがあれば弁護士を変更して頂くことは自由です。これは当事務所の弁護に対する自信の表れでもあります。どうぞ安心してご依頼ください。
当事務所では、一つの事件を、複数の弁護士で弁護することとなりますが、着手金が増えることはありません。複数の弁護士が担当することにより、弁護士間で十分に議論して、より良い弁護が可能になります。
当事務所では、お客様に安心してご依頼頂けるよう、追加弁護士費用が発生しない、「シンプルかつリーズナブルな弁護士費用」を設定しました。
- 東京(埼玉・千葉・神奈川)・大阪・金沢・名古屋・福岡の方限定
当事務所では、軽費も含め、
①着手金
②報酬金(日当含む)
以外の弁護士費用はいただきません。
接見、示談交渉、警察・検察との折衝、裁判などの弁護士活動は、全て着手金の範囲内にてやらせて頂きます。さらに①着手金・②報酬金は、全ての実費が含まれた金額です。(ただし交通費は除く。)
※表示金額は税別となります。
名 称 |
刑事弁護活動 |
相談料 |
相談料とは、法律相談の対価として支払うお金のことです。Motでは初回無料です。 |
着手金 |
30万円(実費・日当等全て込み)
当事務所では、起訴前に弁護のご依頼を受けた場合、起訴後において引き続き弁護のご依頼を受ける際には、再度の着手金は頂きません。※起訴時に再度着手金を請求する事務所も多いです。
着手金は、刑事事件の依頼を正式に受けたときにお支払いいただくもので、事件の結果、成功・不成功に関係なく返還されません。成功報酬の一部前払いでもありません。 |
成功報酬 |
40万円(実費・日当等全て込み)
複雑な事件の場合、50万円〜
示談が成立して起訴されずに済んだ、判決に執行猶予がついた、検察官の求めた刑よりも判決が軽かった場合等には、成功報酬金が支払われることになります。(執行猶予がつかず、検察官が求めた刑よりも判決が重くなった場合は、報酬金は発生しません。)
成功報酬は、事案の難度(主に接見回数を基準とする)に応じて増減することがあります。 |
身柄に関する着手金・報奨金などについて |
勾留阻止(勾留延長阻止)・・・着手金20万円
保釈・・・着手金20万円
なお、当事務所では、保釈・勾留執行停止・勾留取消請求については、別途成功報酬を頂いておりません。 |
接見、公判の日当 |
当事務所では、(受任している事件について)何度接見や公判に出頭しても、日当は頂きません。
受任している事件・・・無料
受任していない事件・・・3万円/1日 |
60分以内の接見について |
着手金(ないしは接見費用)の入金が確認がとれた時点から1時間以内に接見にいきます。お振込みが当日に完了しない場合は、お振込み明細を当事務所宛にFAXしていただくことでも対応可能です。
(ここでいう1時間以内とは、身柄拘束をされている場所(拘置所や警察署)への到着までの時間をいいます。) |
初回接見費用 |
[取消し等について] 初回接見費用入金後は直ちに接見準備を開始することになるため、ご依頼主都合の接見キャンセルの場合、ご入金いただいた費用の返金はできませんので、上記全てご了承の上お振込み手続きくださいませ。
等事務所では、着手金と報酬金の中でコピー代などの実費分をまかないますので、別途費用はいただきません。
※ただし交通費、記録謄写費用は除く |
実費 |
実費とは、切手代、証拠書類のコピー代等、弁護活動を行う上で実際に発生する費用です。
実費は、あらかじめ一定額を弁護士が預かって、事件終了時に、実際に発生した費用と清算して残金が返金されることが多いですが、Motではそもそも上記の通りこれらを別途請求することは致しません。(交通費、記録謄写費用につきましては、後日請求させて頂きます) |
【注意】※当事務所は、反社会勢力の方のご依頼は、全てお断りさせて頂いております。